消費者庁は、健康食品の水素水の販売会社のうたい文句に根拠がないとして、景品表示法違反で再発防止の措置命令を出しました。
水素水の3社の商品(ビガープライドEX、水素たっぷりのおいしい水、ナチュラ水素)ではダイエット効果や抗炎症作用など、医学的根拠がないにもかかわらずあたかもあるかのようなに表現をしていました。水素水関連は問題の多い商品が多くあり、マイナスイオン水やミネラル還元水素水などが、これまでにも公正取引委員会から排除命令を受けていた経緯があります。また水素水は、活性酸素と結合して無害な水にするとのうたい文句ですが、この反応が生体内で起こるという医学的根拠はありません。水素水の商品には水素自体を全く含まないものなども多いのが実態です。水素水は、水分補給としての摂取にはOKですが、がんの予防や改善などの効果は全く根拠がありませんので注意してください。
他にも、アスタキサンチンアイ&アイでは目の症状が改善する効果が根拠がないとして、同様に再発防止の措置命令を受けています。特定保健用食品(トクホ)でさえも、ダイエット効果をうたった500 ml の○○コーラ1本のカロリー低下作用は僅かに50 kcal 程度ですから、ご飯にすると茶碗に4分の1程度しかありません。これ以上余計に食べれば、ダイエットどころか肥満につながります。
2年前から始まった機能性食品は、健康に良い成分が含まれていると表示できる制度ですが、その製品が実際に健康を維持・改善しているか否かに関係なく取得できる表示です。健康食品に関しての注意点は、以前のブログをご覧ください。2016年3月10日:健康食品トクホ表示やうたい文句に騙されるな。2014年9月01日&9月10日:特保のウソ(1&2)
健康食品を選ぶにあたっては、①テレビなどで宣伝していることと有効性は無関係。②医師、薬剤師や看護師などの医療職が健康相談の窓口を持っている販売会社は信用性が高い。③製品の安全性と有効性を研究して、その情報を公開しているものを選ぶ。などを参考にしてください。健康の基本は、バランスの食事と運動であり、健康食品はあくまでの補助として考えてください